- 英文契約書の解説のページです。
- ご参考になさってください!
英文契約の成立要件と有効要件
①契約の申し込みと、承諾があれば、契約は成立します。
(書面が無くても契約自体は成立します)
②約因(対価関係)が存在する必要があります。
(日本の民法では対価関係が無くても良い場合があります)
③契約を有効に締結する能力がある必要があります。
(酩酊状態でない、未成年でない等)
④契約の有効性を否定する事情 が存在しないことが必要です。
(錯誤、公序良俗違反等がない)
大阪、京都、神戸、奈良、和歌山、滋賀等の近畿圏の英文契約書等の国際法務(コレポン)、会社設立から海外進出のための経営戦略までトータルにサポートする大阪の事務所です。全国対応します!
①契約の申し込みと、承諾があれば、契約は成立します。
(書面が無くても契約自体は成立します)
②約因(対価関係)が存在する必要があります。
(日本の民法では対価関係が無くても良い場合があります)
③契約を有効に締結する能力がある必要があります。
(酩酊状態でない、未成年でない等)
④契約の有効性を否定する事情 が存在しないことが必要です。
(錯誤、公序良俗違反等がない)